処方箋にサイズ(20g・40g)の記載が無く投薬全量のみが記載されている場合、どちらのサイズが処方されているのかを見分けることはできません。処方医にお尋ねください。
診療報酬請求書の記載要領に「湿布薬の用量については、湿布薬の枚数としての投薬全量を記載するとともに、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を併せて記載すること」とあります。
保医発0325 第6号 平成28年3月25日 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000123306.pdf(厚生労働省ホームページ)
保医発0325 第6号 平成28年3月25日
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000123306.pdf(厚生労働省ホームページ)