令和4年度の診療報酬改定において、外来患者に対する保険給付の範囲内で処方できる貼付剤の上限枚数が、1処方につき63枚までとなりました。(令和6年度の告示で表記が湿布薬から貼付剤に変更になりました)それにともない、1処方における本剤の上限枚数は20g、40gともに60枚/12袋(5枚/1袋)までと考えております。
令和4年度診療報酬改定について 第2 改定の概要 1.個別改定項目について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905284.pdf(厚生労働省ホームページ) 令和6年 厚生労働省告示第57号 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別添1(第5部 投薬 通則) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf
令和4年度診療報酬改定について 第2 改定の概要 1.個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905284.pdf(厚生労働省ホームページ)
令和6年 厚生労働省告示第57号 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別添1(第5部 投薬 通則)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf